(補助金の目的)
小規模事業者の①直接的な販売見込みにつながる販路開拓(売り方の工夫、新市場への参入、顧客開拓)や②販路開拓に伴う業務の効率化の取り組みのために支払った経費の補助を行う事業です。
商工会の会員・非会員を問わずに申請できますが、管轄する商工会(日本商工会議所、都道府県商工会連合会)の助言や指導を受けながら取り組む必要があります。
中小企業基盤整備機構を通じて中小企業庁が補助金を交付します。事前の書類審査があり、審査の結果、補助金交付事業に選ばれた旨の決定通知後から当初の計画期間までに発注・契約・購入・支払を行った経費が補助の対象となります(見積の取得のみは可)。
最長で事業の計画期間は2019年12月31日までです。計画終了後は実績報告書の提出が必要です。
①の具体例~
新商品を陳列するための棚の購入、販促用チラシの作成・送付、見本市への出店、商品開発に向けた指導・助言等
②の具体例~
専門家の助言による長時間労働削減、整理スペース導入のための店舗改装、POSレジシステム導入等
※あくまで①がメインの支援ですので、①のみの取り組みも可能です。また、②を取り組んでも補助上限額の引き上げはありません。
(対象者)
常時使用する従業員の人数が
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)・・5人以下
・サービス業のうち宿泊・娯楽業・・20人以下
・製造業その他・・20人以下
※業種は営む事業の種類と実態から判断し、休職中の者や正社員より勤務時間の短いパートは人数に入れません。また、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等は対象外です。
(補助対象となる経費)
機械装置、広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費(買い物弱者対策事業の場合のみ)、設備処分費、委託費、外注費
※各々、対象経費となるための条件があります。
(補助率)
支払った事業費の3分の2以内(上限50万円)
(75万円以上の事業費に対して50万円、75万円未満の事業費に対してはその3分の2を補助)
※市区町村による創業支援事業を過去に受けた者(創業スクール受講)、買い物弱者対策事業を行う場合は100万円への補助上限引き上げが有ります。
(受付開始~受付締切)
2019年5月22日から6月28日まで (二次締切は7月31日まで)
※締め切り日変更もあり得ますので、各自お調べ下さい。
ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。
(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
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