平成30年6月29日に参議院にて「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」が成立しました。その内容を簡単にご説明します。
この法律は、複数の法律改正を伴う場合に作られる所謂「整備法」です。この中で、例えば、「労働基準法の第何条に次のような文言を加える」等、複数の法律への変更点がまとめて示されています。
これを受けて法律改正の対象となるのは8本の労働関係法(①雇用対策法、②労働基準法、③労働安全衛生法、④労働時間等設定改善法、⑤パートタイム労働法、⑥労働契約法、⑦労働者派遣法、⑧じん肺法)です。
各法の主な改正点
①雇用対策法(法律名称変更予定)
・働き方改革の考えを明らかにして継続的に推進するための国の基本方針が定められる。
・労働者が生活と調和を保ち意欲と能力に応じて就業できる職場環境整備を努力規定として事業主に求める。
②労働基準法
・時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間とし、上限を超えた場合は罰則の対象となる。
・10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日間は時季を指定して与える。
・健康確保措置を設けた上で、割増賃金のかからない「高度プロフェッショナル(年収1075万円以上の特別職)」制度を創設する。
③労働安全衛生法
・労働時間の状況を現認や客観的な方法により把握する。
・産業医選任義務のある職場では、産業医が行った健康管理に関する勧告を事業主は衛生委員会に報告する。
④労働時間等設定改善法
・前日の就業時刻と翌日の始業時刻の間には、一定時間の休息を確保するように努めなければならない。(勤務間インターバル制度)
⑤パートタイム労働法(法律名称変更予定)、⑥労働契約法、⑦労働者派遣法
・非正規である短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者等と正規雇用労働者間の不合理な待遇差を禁止し、待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
・有期雇用労働者と正規雇用労働者の職務内容と配置等の変更範囲が同じ場合は均等待遇確保を義務化
・派遣労働者と派遣先の正規雇用労働者間の均等待遇確保等を義務化
⑧じん肺法
・労働者の心身の状態に関する情報を取扱う場合の適正な管理確保を義務化
残業規制と正規・非正規雇用労働者間の待遇格差是正が主となっていますが、法律改正は、雇用環境について広範囲に渡っています。今後段階的に施行されていきますので、施行後に慌てないためにも職場環境を見直す事をお勧めします。
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