ティーピーオー社労士事務所
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 有期雇用契約のパート・契約社員・嘱託社員がいる企業の方はご注意下さい

 
無期労働契約への転換ルール

 改正労働契約法(平成25年4月1日施行)により、契約期間を定めて雇用している従業員(同一企業において直接雇用されたパート、アルバイト、契約社員等。以下 有期従業員という。)の契約期間(通算契約期間)が、平成25年4月1日以降に結ばれた契約からカウントして、通算5年を超え、1回以上契約更新している場合、その従業員には、正規従業員のように期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換申込権が自動的に発生します。

 平成25年から5年後となる来年、平成30年4月以降に申込権が発生する契約が多く出はじめます。該当する従業員がいる企業の方は早めに準備する必要が出てきます。

 (いつから無期労働契約となる?)
例)平成25年2月1日に6か月ごとの有期雇用契約を結び、間を空ける事なく、契約更新をし続けた場合

 この場合、改正労働契約法の施行日である4月1日前に契約した期間(平成25年2月1日~25年7月31日)は通算対象外です。平成25年8月1日以降の期間が通算契約期間となり、平成30年7月31日に5年に達して、次の契約期間(平成30年8月1日~31年1月31日)になると、従業員には無期労働契約への転換申込権が発生し、契約期間中に申込された企業は、平成31年2月1日からは有期労働契約ではなく、無期労働契約に移行させる必要があります。

 (クーリング期間)
企業が従業員との間で有期労働契約を結んでいない期間(無契約期間)が一定の長さ以上に渡る場合には、この期間は「クーリング期間」とされ、それ以前の契約期間は通算契約期間の対象外となりリセットされます。

(上の例でいうと、平成26年2月1日~26年4月30日(3か月)契約していない期間がある場合は、その前の期間(平成25年8月1日~平成26年1月31日)は通算せずにリセットして、次の契約期間の初日から通算契約期間をカウントし直します。平成26年2月1日~26年3月31日(2か月)契約していない期間がある場合は、平成25年8月1日~平成26年1月31日の期間は連続しているとされリセットされずに通算されます。
(例に関わりなく、空白期間が6か月以上ある場合は、その前の契約期間は通算されません。)

 (どうしたら良いのか)
・どのような有期従業員がどの程度在籍しているのかを確認する
・個々の有期従業員の労働条件・契約期間・更新回数・更新時期を確認する
・有期従業員の仕事内容の把握、人材活用方法、無期転換申込された場合の対応、無期転換後の処遇を検討する
・今までのように、有期従業員と同じ労働条件とするのか、仕事内容や処遇の変更をするのかの検討をする
・無期転換従業員との区別を明確にするために、有期従業員用の就業規則等の規定の見直しをする
・無期転換従業員との区別を明確にするために、正社員・パート・嘱託等その他の就業規則等の規定の見直しをする
・対象となる有期従業員への制度導入についての説明をする    等々

 大きく関連のある労働法規としては、労働基準法、労働契約法、高年齢者雇用安定法、パートタイム労働法、有期労働契約の締結・更新に関する基準等があります。以上のような事を考慮しながら早めにご検討してみてはいかがでしょうか。

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