ティーピーオー社労士事務所
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2019/5/5

長時間労働者に対する面接指導

 労働安全衛生法改正の続きとなりますが、長時間労働者に対する医師の面接指導に関しても色々と変更があります。

 

 ①労働者の「労働時間の状況」の把握

 タイムカード、事業者の現認等の客観的な記録により労働者の労働日毎の出退勤時刻の記録を把握する。なお、賃金台帳に記入された労働時間数でもって代用もできますが、管理監督者等についても出退勤時刻の把握は必要です。これは割増賃金の計算のためではなく、医師による面接指導の必要性を考慮するためという別の意味合いからです。

 

②医師による面接指導の対象となる労働者の要件の変更

 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認めれらる者

 時間数が100時間から80時間に変更になりました。労働者の申出があった場合に医師の面接指導が必要となることは変わりません。(新技術・新商品等の研究開発業務は100時間超の場合面接指導必要)

 

 企業の事業規模に関係なく医師による面接指導は必要となります。産業医を選任している事業場では産業医が、小規模事業場では地域産業保健センター等のサービス活用が考えられますが、時間外・休日労働時間数が規定を超えた場合の体制作りを考えておくことは最低限必要となります。

 

  ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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