ティーピーオー社労士事務所
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2020/9/13

複数の会社で働いている方の労災保険の請求が変わります。(労働者災害補償保険法の改正)

 仕事中にケガをした場合は労災保険の請求ができますが、ケガをした時に働いていた会社(1社のみ)の賃金額だけで給付額が決まっていました。また、労災であるかどうかの判断もこの1社だけの状況で決定されていました。

 

「複数事業労働者」という考え方の導入

 パートの掛け持ち等多様な働き方をしている人が増えて来ましたが、上記の様な仕組みですので、どうしてもダブルワーカーの給付額は低額になっていました。また、一定の傷病(脳・心臓疾患・精神障害等)は、実際に働いていた複数の会社の状況により判断した方がより実態を反映できます。そこで、令和2年9月1日以後に発生した傷病から、労災保険に「複数事業労働者」という考え方を取り入れて運用されることとなりました。

 算定事由発生日(傷病等の発生日または診断により傷病の発生が確定した日)、または傷病等の原因または要因となる事由が生じた時点において、2か所以上の異なる事業主の下で雇用されていた場合は、「複数事業労働者」として給付額や労災に該当するのかが判断されることとなります。

 

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(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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