ティーピーオー社労士事務所
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2020/12/27

時間外・休日労働に関する協定届出(36協定)が新しくなります

 労働基準法では労働時間(1日8時間以内・1週40時間以内)と休日(1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与する必要のある法定休日)に関して限度が設けられています。この限度を超えて従業員を労働させる場合には、時間外・休日労働に関する労使協定(所謂、36協定)を労働基準監督署に届出る必要がありますが、この協定届の書面様式が令和3年4月1日から新しくなります。

 

(書面様式の変更点)

協定の当事者である「労働者の過半数を代表する者」が 

①事業場の全ての労働者の過半数を代表する者である

②管理監督者ではない

③使用者の意向に基づいて選出された者ではない

 これら協定の当事者であるという適格性を表示させるためのチェックボックスが新設されます。

 

※上記の書面様式の変更点は36協定に限らず、1年変形の労働時間制に関する協定届等、労使にて協定した上で労働基準監督署に届出が必要な書面様式全てに該当します。

 

 令和3年4月1日以降に提出する場合には、新しいこの変更点を考慮する必要がありますので、ご注意下さい。

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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