ティーピーオー社労士事務所
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2020/7/14

休業支援金・給付金(新型コロナ感染症対応)

 新型コロナに対応した雇用調整助成金や雇用安定助成金の申請方法も以前よりは大分と行いやすくなってきました。事業主の指示により従業員を休業させた場合は休業手当の支給が原則となるのですが、実際には休業手当が支給されないという事もあるため、従業員の方の生活の安定・保護の観点から例外的に直接労働者に支給される休業支援金・給付金が創設されました。

 

 ①対象労働者
 中小事業主の指示により休業(令和2年4月1日~9月30日までの間にあった休業)したが休業手当が受けられない労働者。複数の企業に勤務しているパートの方の場合、複数事業所分の情報を申告することでも対象となります。雇用保険未加入の方も対象です。

 

②対象となる休業日
 所定労働日であったが事業主の指示により休業した日(年次有給休暇日や従業員の都合により休んだ日は対象外です。)週5回勤務が週3回となる、1日8時間勤務から3時間勤務となるという場合も対象となります。

 

③算定対象となる休業前賃金日額と給付額
 休業を開始した月より前の過去6か月の内、任意の3か月分給与の合計額(賞与除く総支給)を90で除して賃金日額を算定します。給付されるのは休業一日につき、その日額の8割です。(但し11,000円が日額上限)

 

④申請方法
 都道府県労働局に設置された集中処理センターにて、事業主から休業に関する証明をもらって従業員が申請。(事業主からの申請もできます。)休業した時期により申請できる期限があります。

  支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払い義務が免除されるわけではありませんので、まずは雇用調整助成金の活用を考えてみて下さい。

 

  

ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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