ティーピーオー社労士事務所
~Time・Place・Occasion~
採用から退職までの各種手続代行、労務管理相談、各企業様に合わせてお手伝いし致します。
(写真・宮島弥山からの瀬戸内海)
労働・社会保険・労務管理のご相談承り所
☎ 082-292-4787
〒730-0853 広島市中区堺町2-1-1
JSビル土橋501

  
2020/3/17

新型コロナ 従業員の病欠申請時の対応について

 新型コロナウイルスの関係で対応に苦慮する企業も多いと思います。厚生労働省から企業向けのQ&Aも発表されています。従業員の方がこの時期に風邪等で会社を休む場合について少し整理してみたいと思います。

 

  発熱などの風邪の症状があるので、従業員から休みたいと言われたとき。

 

 無理をさせずに、通常の風邪の場合と同様に、かかりつけ医への相談を促す対応で良いのではないでしょうか。(有給休暇使用又は欠勤扱い)

  新型コロナウイルス感染症に限っての相談は、帰国者・接触者相談センター(電話での相談を受けて感染が疑われると判断した場合には、「帰国者・接触者外来」へ受診できるように調整する組織。主に各地保健所)で行っています。該当する惧れがある場合は、こちらも相談対象として考えてみてください。
 特に以下の場合

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く
(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
・流行地域から帰国・入国した方で、健康に不安のある
※次のような方は重症化しやすいため、上記の様な状態が2日程度続く場合には、
早めに相談を促す。
・高齢者の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

 

  新型コロナウイルスに感染して、都道府県知事が行う就業制限により従業員が会社を休む場合は、会社は休業手当を支払う必要はありません。しかし、それ以外の場合に会社が従業員を休業させる場合は、個別に判断する必要はありますが、休業手当の支払が必要となる可能性が高くなります。

 

  経済上の理由により、事業活動の縮小を与儀なくされた事業主の方が、従業員に一時的に休業、教育訓練、出向を行う場合には雇用調整助成金があります。今回の影響で特例措置が設けられましたので一考してみては如何でしょうか。

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

 

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

 資料請求・お問い合わせ・ご相談等はお気軽にこちらへ

(初回訪問相談無料 資料があれば無料にてお渡ししています。)