2020/3/17
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新型コロナ 従業員の病欠申請時の対応について |
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新型コロナウイルスの関係で対応に苦慮する企業も多いと思います。厚生労働省から企業向けのQ&Aも発表されています。従業員の方がこの時期に風邪等で会社を休む場合について少し整理してみたいと思います。
発熱などの風邪の症状があるので、従業員から休みたいと言われたとき。
無理をさせずに、通常の風邪の場合と同様に、かかりつけ医への相談を促す対応で良いのではないでしょうか。(有給休暇使用又は欠勤扱い) 新型コロナウイルス感染症に限っての相談は、帰国者・接触者相談センター(電話での相談を受けて感染が疑われると判断した場合には、「帰国者・接触者外来」へ受診できるように調整する組織。主に各地保健所)で行っています。該当する惧れがある場合は、こちらも相談対象として考えてみてください。 ・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く
新型コロナウイルスに感染して、都道府県知事が行う就業制限により従業員が会社を休む場合は、会社は休業手当を支払う必要はありません。しかし、それ以外の場合に会社が従業員を休業させる場合は、個別に判断する必要はありますが、休業手当の支払が必要となる可能性が高くなります。
経済上の理由により、事業活動の縮小を与儀なくされた事業主の方が、従業員に一時的に休業、教育訓練、出向を行う場合には雇用調整助成金があります。今回の影響で特例措置が設けられましたので一考してみては如何でしょうか。
ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。
(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
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