ティーピーオー社労士事務所
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2019/5/12

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

 人材確保等支援助成金は、魅力ある職場作りのために①労働環境の向上等を図り、②人材確保・定着を達成した事業主に対して支給する助成金です。

 介護福祉機器を導入する介護事業主向け(介護福祉機器助成コース)~人事評価等の整備を行う事業主向け(人事評価改善等助成コース)等9つのコースに分かれています。

  今回は、通常の労働者(フルタイムの正規従業員)に対して新たな雇用管理制度を就業規則等に明文化の上導入・実施し、離職率の一定以上の改善(雇用保険の一般被保険者数)があった場合に申請できる「雇用管理制度助成コース」をご紹介します。
 (雇用管理制度整備計画を事前に労働局に提出し計画の認定を受け、計画通りに実施する必要があります。また、計画期間後12か月は離職率の改善があったかの判断期間となり、一定の改善があった場合に助成金の申請ができます。)

 

 (新たに導入すると助成金の対象となる雇用管理制度の内容例)

①評価処遇制度
 能力評価、昇格基準、賃金表設定、諸手当追加等
②研修制度
 労働時間中の新入社員向け等の階層別研修、新任担当者向け等の職種別研修等
③健康作り制度
 法定の健康診断以外の検診(肺がん検診等)を導入し費用の半額以上を事業主が負担
④メンター制度
 直属上司とは別に、職場問題の解決支援役の指導・相談役となるメンター制を設置
⑤短時間正社員制度
 保育業務を行う労働者に短時間勤務正社員制度を導入

 ※雇用管理制度を新たに導入する事業所の「通常の労働者」全員を対象に、上記①~⑤の内、一人一つ以上の管理制度を実施する必要があります。

 

 (支給額)

定額57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

※複数の雇用管理制度を導入実施しても金額は変わりません。
※生産性要件を満たすとは、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」がその3年度前に比べて1%以上伸びており一定の条件を満たした場合のことです。

 

 (申請の流れの一例)

①計画時離職率算定期間・2018.6.1~2019.5.31
  (計画提出日の前12か月)

②計画書の提出日・2019.6.1
  (計画開始日から遡って6か月前~1か月前の日の前日までに提出が必要)

③雇用管理制度整備計画期間・2019.8.1~2020.7.31
  (3か月以上1年以内の整備計画期間が必要)

④評価時離職率算定期間・2020.8.1~2021.7.31
  (計画期間後12か月)

⑤支給申請期間・2021.8.1~2021.9.30
  (評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内)

 ※計画期間の前6か月~支給申請期間末日までの間に解雇等の離職理由により離職した者の数が一定数以上ある、計画期間の前6か月~計画期間末日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合で解雇している場合は受給できません。 
※②計画書の提出 ③計画期間内に計画通りに規定の変更、制度導入、実施
 ④計画期間後12か月は①の期間と比較して雇用保険者数は改善されたかの確認、
 ⑤改善されていた場合に申請する という流れになります。
 
   

                          

(雇用関係助成金とは)

・厚生労働省が管轄する雇用・労働分野の助成金の種類(コース)は現在約70種類以上あります。
・助成金の主な財源は、事業主が従業員を雇用保険に加入させた場合に負担している2事業(①雇用安定事業・・雇用の安定を図る措置を講ずる事業主への助成事業、②能力開発事業・・職業能力開発促進を図る雇用保険被保険者等への助成事業)への拠出金と一般会計です。
・受給できる事業主・・雇用保険適用事業所の事業主、法令に定めた定期健康診断等を実施している、社会保険の要件を満たす場合は社会保険の適用事業所である
・受給できない主な事業主・・不正受給から5年を経過していない、労働関係法令違反で送検されて1年未満、労働保険料を納入していない、性風俗関連営業営業・接待を伴う飲食営業を行う事業主等(原則)、
・雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消し等は、行政不服審査法上の不服申立ての対象となりません。
・年度途中でも申請方法・金額等の変更、新年度からの統合廃止等、助成金は変更点が多いのでご注意下さい。

 

ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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