ティーピーオー社労士事務所
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2019/7/2

貨物自動車運送事業法の改正

 現在の運送業界ですが、トラック運転手者数の減少と他産業と比較しても著しい高齢化により、物流機能の停滞が心配される現状となっています。しかし、荷待ち・荷役作業時間や特殊な労働時間ルールにより長時間労働となりやすく、若い就業希望者も増えにくいため「働き方改革」の一環として労働条件等の改善を図るべく貨物自動車運送事業法の改正が7月1日から一部施行されます。

 

 運送事業者への主な取り扱いとしては、運送事業許可基準の明確化、法令違反後の再参入の厳格化、事業許可後に健康保険法等により納付義務が生じた保険料の納付義務の明確化、荷主(発荷主・着荷主・元請事業者)への主な取り扱いとしては、運送事業者が法令順守できるようにするための配慮責務規定の新設、国土交通大臣による荷主への働きかけ規定の新設が行われます。また、運送事業者が正当な運賃を得るために「標準的な運賃の告示制度(国土交通大臣が標準的な運賃を定め告示できる制度)」が時限措置として導入されます。

 

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 (広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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