ティーピーオー社労士事務所
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2019/10/8

広島県の地域別最低賃金の改定

令和1年10月1日から広島県の「地域別最低賃金」は時間額871円(旧 844円)となりました。「地域別最低賃金」は毎年10月  、「特定産業別最低賃金」は毎年12月から改定されます。

 

 最低賃金制度

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 「地域別最低賃金」(産業や職種に関わりなく、全ての労働者とその使用者に対して適用される。都道府県毎に金額は定められる。)と「特定産業別最低賃金」(地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要とされる産業について設定される。適用される産業は都道府県によって異なる。)があります。

 「特定産業別最低賃金」の対象産業(広島県では、製鉄業・建設用金属製品製造業・自動車製造業等)を営む使用者に使用される労働者※には「特定産業別最低賃金」が適用され、それ以外の労働者には、正社員・パート等の雇用形態に関わらず「地域別最低賃金」が適用されます。

 ただし、「地域別最低賃金」額が「特定産業別最低賃金」額を上回る場合には、「地域別最低賃金」額が適用されます。

 ※「特定産業別最低賃金」が適用されるのは特定地域内の特定産業の基幹的労働者(事務職含む)であり、18歳未満または65歳以上の人、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の人、当該産業に特有の軽易な業務(清掃・片付け等)に従事する人は適用されません。

 

ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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