ティーピーオー社労士事務所
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2019/12/10

パワハラ対策の義務化が始まります。(労働施策総合推進法)

 パワハラ対策の義務化が始まります。(労働施策総合推進法)

 大企業において令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策(必要な措置を取る事)が義務化されます。
 必要な対策としては、パワハラは防止するという社内方針の周知、事由が生じた場合における相談体制の整備等が予定されています。

 そもそもパワーハラスメントの定義とは、
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害する事(身体的又は精神的な苦痛を与える事)
とされており、パワハラを行う者は上司に限定されておらず、同僚や部下の場合もありえます。
(業務上必要な知識や豊富な経験を持つ部下の協力がなければ円滑な業務が遂行できないためパワハラされても抵抗できない場合等)また、事業主への相談等を理由とした解雇等不利益取り扱いの禁止、都道府県労働局長による紛争解決援助の対象ともなります。

 上司によるパワハラというのは一般的でイメージしやすいですが、今後は業務上優位な立場の者であれば誰でもパワハラを行ってしまう可能性もあると思います。管理職の方以外にも、専門職、一般職の方へも同じように教育していく必要があると思います。

 

ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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