ティーピーオー社労士事務所
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2018/9/15

労働時間の記録方法の法制化

 (従業員の労働時間を把握するためのガイドライン)

 原則として、1週40時間を超える又は1日8時間を超える部分の労働時間は割増賃金の対象となると労働基準法に記載されていますが、今回は計算方法ではなく、労働時間の記録方法についての話です。

 

  働き方関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が成立したため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日)」の考え方が省令として労働安全衛生法に記載され、2019年4月1日から法律として施行されます。

 

 今まで労働時間の記録方法は通達扱いでしたが法律化されるため、来年4月以降はより厳格な運用が求められることになると思います。

 

 但し、働き方関連法では、「厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」とのみ記載されていますので、詳細は未定の部分もありますが、既定のガイドラインの考え方を踏襲するものと思われます。

 

 (法律施行後の労働時間記録方法は現在のガイドラインどう変わるのか)

 ガイドラインは管理監督者・事業場外労働者等以外の従業員の労働時間を把握して記録する場合の考え方を示したものでしたが、施行後はこのような方の労働時間もしっかりと把握しておく必要が生じます。これは残業時間が80時間超/月(2019年4月以降)となった従業員が医師による面接指導の申出をした場合には、企業においてそれを実施する必要があるという制度(労働安全衛生法第66条)に経営者以外の従業員を関連付けるためです。

 

 

 (参考 現在のガイドラインに示されている労働時間の記録方法)

考え方

労働日ごとに各従業員の始業・終業時刻を現場管理者が確認・記録して実際の労働時間を把握する

A原則的な記録方法

①管理者が従業員の労働開始・終了時刻を現認して記録又は、②タイムカード等の客観的な時刻とその他の労働時間計算根拠となる記録(残業命令書等)を突き合わせて確認・記録

Aができない場合(従業員の自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行う場合)

1:管理者・従業員に適正に自己申告を行うよう説明

2:自己申告した労働時間と実際の労働時間が合致しているかの調査・補正・・・等々

 

 

 来年4月以降から、労働時間の記録方法の法制化以外にも色々と労働法規の変更が予定されています。従業員の方から聞かれても慌てないように最新の情報はある程度掴んでおきたいものです。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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