ティーピーオー社労士事務所
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2018/10/2

年次有給休暇取得の義務付け

 
(年次有給休暇5日間の取得義務付け)
働き方関連法により、来年4月1日から中小企業を含む全企業に対して、
10日間以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して付与日から
1年間の間に5日間の有給を取得させる事が義務化されます(罰則規定有)。
この管理はかなり事務部門の負担になると思います。


(入社していつから義務化?)
①6か月継続勤務して②全労働日の8割以上出勤した場合に10日以上の有給が付与されますので、正社員は通常通り働けば入社から6か月を超えた日から、週所定労働時間30時間未満で週4日勤務のパートは3年6か月を超えた日から(労働時間の短いパートは有給比例付与の対象となるので入社から6か月超で7日、1年6か月超で8日、2年6か月超で9日、3年6か月超で10日となるため。前年の繰り越し分は含まない。)
取得義務化の対象となる予定です。

但し、10日以上付与された内、従業員が既に使ったり使う予定として申告
してある日は取得義務日数の5日からは引いて取得させることになります。


(今後の有給の取得方法)
 ①従業員が使用者に有給を申し出て取得する・・・これは今まで通り。
 ②使用者が従業員に有給の取得時季を聴取し、その意見を参考にして
  取得時季を指定する・・・新設
      の2通りとなります。
 
有給休暇の時期指定が義務化されることに伴い最近注目されているのは、以前からあった有給の「計画的付与」制度(一斉付与・交代制付与・個人別付与)です。この制度を使って来年4月以降に備える企業もあります。


(年次有給休暇の管理)
有給休暇の取得義務化に伴い、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」の作成と
3年間の保存が義務付けられます。


法改正まで約半年ですが、
①有給の発生日、②有給残日数、③来年以降の有給日の特定、
④取得は各個人毎にするのかグループ毎にするのか、⑤有給の管理方法、
⑥各種規定の見直し、⑦人員配置の見直し 等々 
早めに準備をしておいた方が良いと思います。
 

ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。
 
 
(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
 
 
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