ティーピーオー社労士事務所
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2018/10/16

雇用保険の雇用継続給付事務手続きの変更

 
 雇用継続給付の手続きでは賃金証明書の作成、毎回の申請時に
従業員の方の署名・押印が必要でしたが、本年10月から従業員の
方の同意書があれば、事業主様が下記の雇用継続給付の手続き
行う場合に、従業員の方の署名・押印を省略できるようになりました。

 
(対象となる雇用継続給付)

①高年齢雇用継続給付(対象者・60歳~65歳までの賃金が60歳時点と比較して低下した被保険者)

②育児休業給付(対象者・原則として、1歳に満たない子を養育するために育児休業して賃金が低下した被保険者)

③介護休業給付(対象者・2週間以上にわたり配偶者、父母等の家族の介護のために介護休業して賃金が低下した被保険者)

 

 (省略可の要件)

①事業主が雇用継続給付手続きを行う事を対象となる従業員が合意し、
 同意書を作成している。

②事務手続き完結から4年間その同意書を会社保管する。

 

 対象者が多い企業では事務作業の効率化となりますので、考えてみてはいかがでしょうか。

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
 
 
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