ティーピーオー社労士事務所
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2018/11/5

「働き方改革」施行時期


2019年4月から「働き方改革」法の施行が開始されていきます。
大企業から先に実施され中小企業・小規模企業は後からになります。
施行時期が異なるため、主な施行時期を整理してみました。
 

①残業時間の上限規制(2019年度~)(中小企業2020年度~)
(原則月45時間・年360時間、臨時的な事情及び適用除外業種等の例外有)

②勤務間インターバル制度の導入促進(2019年度~)
(努力義務、勤務終了~翌日出勤の間に一定時間の休息確保)

③年五日間の年次有給休暇の所得(2019年度~)
前回分をご覧ください。

④月60時間超となる残業時間部分への割増賃金率引き上げ(大企業実施済)(中小企業2023年度~)
(二割五分増しから五割増しへ)

⑤労働時間の客観的な把握(2019年度~)
前回分をご覧ください。

⑥「フレックスタイム制」の拡充(2019年度~)
(労働時間計算方法の変更、1か月の清算期間が3か月へ)

⑦「高度プロフェッショナル制度」創設(2019年度~)
(年収1075万円以上となる研究開発従事者等の高度専門職対象。労働時間規制から除外された成果型労働者)

⑧産業医・産業保健機能の強化(2019年度~)
(産業医への情報提供、産業医からの勧告をもとに労働者の健康確保対策を検討する)

⑨正規・非正規労働者間の不合理な待遇差をなくすための規定整備(2020年度~)(中小企業2021年度~)
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法。パートタイム労働法を改正。)により、
基本給や賞与等の労働条件について、
・正社員と職務内容、人材活用の仕組み等が同じ非正規労働者への「均等待遇」を求める
・正社員と職務内容、人材活用の仕組み等が異なる非正規労働者への「均衡待遇」を求める


以上、主なものだけでも結構な量が順次施行されていきます。
お悩みでしたら、是非お気軽にご連絡下さい。
 
(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
 
 
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