2019/1/15
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年次有給休暇5日間の取得義務付けへの対応 |
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以前にもお知らせしたとおり、今年の4月から年次有給休暇5日間の取得義務付けが
①従業員の勤務時間・勤務日数(正社員かパートか) ②有給5日付与の対象となるパート ③入社年月日(試用期間含む) ④現時点での有給残日数 ⑤いままでの有給管理方法 ⑥会社の所定労働日数 ⑦対象者は施行日以降いつまでに付与する必要があるのか ⑧今後の人員配置 等々
上記を整理して、有給付与の方法を選択し
ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。 (広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)
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