ティーピーオー社労士事務所
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2019/1/15

年次有給休暇5日間の取得義務付けへの対応

 以前にもお知らせしたとおり、今年の4月から年次有給休暇5日間の取得義務付けが
施行されます。会社にとって確認しておくべきことを大まかに挙げてみます。

 

①従業員の勤務時間・勤務日数(正社員かパートか)

②有給5日付与の対象となるパート

③入社年月日(試用期間含む)

④現時点での有給残日数

⑤いままでの有給管理方法

⑥会社の所定労働日数

⑦対象者は施行日以降いつまでに付与する必要があるのか

⑧今後の人員配置      等々

 

 

 上記を整理して、有給付与の方法を選択し
(従業員からの申出のみ、申出と使用者の時季指定、申出・時期指定・計画的付与)、
関連する事務手続き及び従業員への周知を行ってみて下さい。
また、「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保存も義務付けられます。

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

 

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦

 

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