ティーピーオー社労士事務所
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2019/1/31

パートタイム労働法の改正(同一労働同一賃金)

 今年4月から対象者への年次有給休暇の付与義務制度が開始されますが、更に重要なのが2020年4月施行となる「パートタイム労働法」改正への対応です。(中小企業は2021年4月~。)

 こちらの法律は、一週間あたりでの働く時間が正規社員より短いパート社員(有期雇用パート・無期雇用パート)を主な対象としていましたが、法律名称を「パートタイム・有期雇用労働法」と改めて労働時間が正規社員と同じである有期フルタイム社員も対象となります。

 ここでのポイントは、同じ企業で働く正規社員と非正規社員との賃金を含む全ての労働条件の違いを仕事内容に応じて不合理ではないものにするために考慮する必要がある「均衡待遇」「均等待遇」という考え方です。

 

 要約すると、正規社員と非正規社員の双方を比較して、労働条件について、

 

 

・業務内容・責任の程度・業務内容の変更具合等を考慮して不合理でない程度にして下さい。「均衡待遇」(不合理な待遇差の禁止)

 

・正規社員と非正規社員の業務内容・責任の程度・業務内容の変更具合が全く同じであれば、同じ労働条件にして下さい。「均等待遇」(差別的取り扱いの禁止)

 

 

  という取り扱いが今後求められる事になります。
 (正規社員と非正規社員間の同一労働同一賃金)

 

 

 また改正法では、非正規社員は、正規社員との労働条件の違いやその理由を事業主に対して説明を求めることができるようになり、企業への行政による助言・指導規定も整備されます。

 

  賃金等の労働条件は会社の規模や業務内容によって各社多種多様であり、法律の条文のみによって一概に先導することは難しいものです。そのため裁判での判例等を参考にして、何が不合理でない「均衡待遇」「均等待遇」であるのかを解説した指針(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」 所謂 同一労働同一賃金ガイドライン)が昨年末正式に発表されました。
 今後は正規社員と非正規社員間において、この指針に沿った労働条件設定が求められます。

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

 (広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

 

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