ティーピーオー社労士事務所
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2019/2/12

同一労働同一賃金のガイドライン

 パートタイム労働法の改正でご紹介いたしましましたが、正規社員・非正規社員という雇用形態にかかわらない労働条件の均衡・均等待遇確保を目的として「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)」が正式に発表されました。

 このガイドラインは、「ガイドライン(案)」として2016年12月に一度発表されたものを修正した上、昨年末正式に厚生労働省告示として出され2020年4月に適用されます。(中小企業は2021年4月~)

 このガイドラインでは、正規社員と非正規社員間の不合理な労働条件の解消を目的として、基本給・昇給・定年・賞与・各種手当・福利厚生等についての具体例を挙げながら、どの様な労働条件の決め方が合理的であるのかという方向性を示しています。(退職手当・住宅手当・家族手当についての具体例はありませんでした。)

 

 正規社員と非正規社員間の労働条件について、

 

・職務内容、職務に必要な能力等の明確化を行い

・雇用形態にかかわらず双方の賃金等の労働条件は見合っているかを 確認し

・見合っていなければ不合理でない労働条件を非正規社員に設定する

 

 という事を行うためには、御社の賃金等の労働条件を個別に比較確認していかなければなりません。場合によっては各種手当の新設・廃止・定義変更、従業員の方への説明、賃金規定の変更も必要となると思います。

 

 非正規社員の方が一人でも働いている企業では将来施行される「パートタイム・有期雇用労働法」については時間のある内に早急に対応した方がよろしいでしょう。

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

 

 (広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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