ティーピーオー社労士事務所
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2019/3/2

法律による時間外労働の上限規制

 今後の働き方改革によって色々な項目が変更となります。中小企業にとって大きな影響があると思われるのは、先に紹介した①有給休暇正規社員と非正規社員間の不合理な待遇差解消、そして今回ご紹介する③労働基準法による時間外労働(所謂 残業)の上限規制です。
 こちらの施行は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からとなります。また、自動車運転の業務、建設事業等、施行時期が5年後となる例外があります。

 

 今までの労働時間の規制についての基本的なこと


 細かい部分は色々ありますが、分かりやすくするために簡略化してご説明します。

 原則的に1日8時間・1週間40時間までしか従業員の方を働かせることはできません。これを超えた時間は時間外労働となります。
 しかし、労働基準法第36条に規定された労使間の協定を所轄の労働基準監督署に届出すれば、割増賃金を支払うことにより時間外労働と休日労働(週1回の法定休日)は可能となります。
 但し、超過できる時間外労働の限度は厚生労働大臣の告示により月45時間・年360時間までとなっています(所謂 限度時間 行政指導対象)。
 しかし、これでは突発的な仕事があった場合に対応できないので、例外として、36条の協定に加えて限度時間を超えて働くという労使間の協定が事前にあれば、年間6か月までは協定した時間分だけ時間外労働ができます(協定の特別条項)。この協定した時間外労働分については何時間までという限度はありませんでしたので、逆に言うと、1年間の内6か月は限度時間を超えて何時間でも時間外労働ができました。

 

 これからの労働時間の規制の概略について

 

 今までの労働時間規制が以下のように変更されます。

①月45時間・年360時間という時間外労働の上限の根拠を大臣告示から 法律に変更

②時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内まで。

③年の内半分は、月45時間・年360時間という限度時間を超えて時間外労働をするために特別条項を設けた協定を労使間で結ぶ場合は、時間外労働は年720時間以内まで。

④特別条項の協定を結ぶ場合は、深夜業の制限等の健康福祉確保措置を取る。

 

 つまり、特別条項付き協定を結ぶ場合でも時間外労働の上限は、年の内半分は月45時間以内・年360時間以内、半分は単月100時間未満(休日労働含む)・複数月80時間以内(休日労働含む)・年720時間以内まで、ということになります。
 これにより、従業員の方の時間外労働(月単位と年単位)、休日労働(月単位と年単位)、時間外労働と休日労働合計(2~6か月平均)を把握しておく必要があるため、労働時間管理や人員配置が更に重要になってきます。

 

  残業時間を法律で規制するのは労働基準法が施行されて初めてとなります。中小企業の施行は来年からですが、変更点が多いため早目に準備することをお勧めします。

 

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  (広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

 

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