ティーピーオー社労士事務所
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2019/4/2

労働安全衛生法の変更

 新しい元号が昨日正式に発表されましたので、平成31年からの働き方改革は令和元年からの働き方改革ともなります。その働き方改革において、従業員の方の業務上の危険や健康障害を防止するために設けられている労働安全衛生法も今月から改正となります。同法では、会社の規模や業種に応じた安全衛生管理組織について規定されており、常時使用する労働者が50人以上の事業場は衛生委員会の設置、産業医の選任が現在義務付けられています。

 

 産業医の活動内容の強化

 産業医には、選任された事業場において健康診断、健康相談、時間外・休日労働が一定の時間を超えた場合の面接指導等の職務がありますが、昨今過労死の問題が大きくなってきたため、従業員の健康管理に関して産業医に権限と情報を与えて独立性と中立性が強化されます。

 権限では、①事業主に対して意見を述べることが出来る②必要な情報をアンケート等により従業員から収集することが出来る③会社の衛生委員会に対して労働者の健康確保の観点からの調査審議を求めることが出来る等の内容が具体的に法律に記載されます。また、事業主には、①時間外・休日労働80時間超となった者の氏名②健康診断実施後に講じた措置等の情報提供を産業医に行う義務が生じます。

 

 

 ご相談を承りますので、気になった方はご連絡下さい。

 

(広島市中区 ティーピーオー社労士事務所 澤田政彦)

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